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家賃滞納対策

「入居者が家賃を滞納している」ということで悩まれている不動産オーナーの方や賃貸経営者からのご相談が多くあります。

家賃滞納の問題が長期化すると、大家さんにとって大きな損失につながってしまう可能性があるため、家賃滞納に関しては、できるだけ早めの対応をお勧めしています。損失要因には2つあります。

1つ目は、滞納の長期化による回収率の低下です。
滞納期間が長引けば長引くほど、滞納額も高額になりますし、入居者との連絡も取れにくくなり、回収率が低下します。

2つ目は、新しい入居者を募集できないという機会損失です。
家賃を滞納している入居者に出て行ってもらえれば、新しい入居者を募集することができます。

家賃滞納の対応策として、滞納中の入居者に立ち退きを求める明渡訴訟という手段があります。
対応が数か月遅れてしまうだけで、50万円以上も損失に差がでることもあります。

家賃滞納者がいる場合、弁護士が交渉すればすぐに支払ってくれる場合もありますし、明け渡しが認められる場合もあります。
少しでも損失を防ぐために、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

滞納家賃の回収、明渡し請求については、専門的な知識が必要になりますので、不動産関係の経験豊富な弁護士にご相談ください。

賃料回収の方法

不動産オーナーのみなさま 賃料の不払いで困っていませんか?

賃借人に電話をしても、「もう少し待って欲しい」「支払いたいが支払えない」などと言われてしまう
通知を何度送ってもいっこうに支払ってくれない

家賃滞納が発生した場合、できる限り早い対応を心がけることが大切です。
早急に対応することにより、家賃滞納を許さないという強い姿勢を賃借人に示すことができます。

具体的には、滞納になった場合には、数日後には、賃借人に家賃の支払いが遅れていることを連絡すべきです。
もっとも、この段階では、賃借人が単に家賃の支払いを忘れているだけということもありますので、必要以上に責めることなく、支払いをお願いするという姿勢が望ましいと言えます。滞納賃料の支払いを促しても賃借人が支払わない場合、保証人に連絡をして、滞納賃料の支払ってもらうようにお願いします。

それでも支払いがない場合には、賃借人に内容証明を送り、滞納賃料の支払いを請求します。滞納賃料の支払いを請求するだけではなく、仮に支払いがない場合には、法的手続をとらせていただきますという内容にすることで、心理的なプレッシャーを与えることができ、支払いを期待できます。それでも支払がない場合には、法的手続きを行います。

賃料の回収を速やかに実現するには,法律的な手続をとることが最も有効です。内容証明郵便の送付から、支払いの督促、明渡しの訴訟まで、賃料・家賃といった債権回収の経験豊富な弁護士が対応します。お気軽にご相談ください。

具体的な流れ

(1)内容証明郵便

内容証明郵便とは、どのような内容の文書が送付されたかを郵便局が証明してくれるものです。特に弁護士名で内容証明郵便を送付することにより、相手方に「このまま支払わないと裁判を起こされるかもしれない」と思わせることができ、相手方に心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じる可能性は高くなります。

また、賃料の請求をしたことを、法律上の意思表示として証拠として残しておく必要がある場合などに利用できます。

(2)少額訴訟

請求金額が60万円以下の場合に、簡易裁判所で簡易・迅速な手続で行うことができる手続きです。少額訴訟を起こすことにより、和解となるケースも多く、その場合には分割で支払ってもらうこととなります。個人で行うことも不可能ではありませんが、専門家である弁護士に依頼した方が良いと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

(3)支払督促

簡易裁判所に申し立てを行い、債務者に対して金銭の支払を命じる督促状(支払督促)を送る制度です。異議を申し立てられた場合は、裁判に移行します。訴訟となる場合には、弁護士に依頼していただいた方が良いと言えますので、当初から弁護士に相談した方が良いといえます。

(4)強制執行

少額訴訟での勝訴判決や支払督促が確定した後も、賃借人が滞納している家賃を支払わない場合、賃借人の預金や給与を差し押えたりすることができます。

たとえば、給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に通知がいきますので、それを避けるために賃借人が自主的に家賃を支払ってくることが期待できます。また、預金を差し押さえるとその中から家賃を回収することができます。しかし、預金の差押えは、口座等を特定しなければならないため困難な場合が多いです。

滞納家賃の回収については、専門的な知識が必要になりますので、経験豊富な弁護士にご相談ください。


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